航空機の運航に伴い発生する騒音について、キャンプ・シュワブ内と名護市豊原沿岸域の一部で環境基準値のW値70を上回るとしたが「W値70以上の地域に集落はない」と強調した。
一方、飛行経路は「周辺地域上空を基本的に回避する方向」との表現で住宅地上空の飛行を明確には否定せず、米軍の「運用上の所要等」で航空機が飛行場に 離着陸する際の楕円(だえん)形の場周経路を外れる場合もあるとした。北部訓練場内の東村高江のヘリパッドなど、別の基地に移動する際の飛行経路は盛り込 まれておらず、実際に集落地域に与える騒音の影響が予測を上回る可能性もある。
評価書の前段階である準備書への知事意見に対する見解が示されたが、知事意見の懸念や疑念に答えていない箇所が20を超えた。
代替基地の航空機運航に伴い電波障害が悪化する見込みも明らかになった。名護市と宜野座村での調査で現状でも地上デジタル放送のテレビ電波に障害があり、米軍機の飛行でさらに悪化する可能性を予測した。環境低減措置で「実行可能な範囲で最大限の回避が図られる」とした。
代替施設の存在で海藻類が計68・3ヘクタール、海草藻場(被度5%以上)が計78・1ヘクタール消失するとしている。準備書ではその影響回避・低減策 として、周辺地域にある海草藻場の生息範囲を拡大するとしていた。知事意見は対策の実効性を疑問視し、内容見直しと再評価を求めたが、防衛局は「実行可能 な範囲内で最大限の回避・低減が図られている」と見直さなかった。
防衛局は6日までに、「普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価書」3分冊と要約書、資料編、参考資料(2009年度~10年度調査)、評価書追加分とその要約書を県へ提出した。
<用語>環境影響評価書
大規模な建設事業について事業者が環境に及ぼす影響を調査・予測・評価し、都道府県に提出する最終の手続き。県知事は評価書提出を受け、意見書を返送す る。意見書の期限は埋め立て事業については法に基づく90日以内、飛行場事業については都道府県条例に基づく45日以内。事業者は意見書を踏まえ、評価書 を修正してアセス手続きは終了する。
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